高齢者住まいアドバイザー検定/介護離職防止の基礎知識⑦「育児・介護休業の制度」

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介護離職防止の基礎知識⑦「育児・介護休業の制度」

2017/06/06

介護離職防止の基礎知識⑥でもお伝えしたように、私は介護離職減少のためには、

A 上手な介護サービスの活用
B 介護休業など制度の活用

の2つを行っていく必要があると考えています。
介護負担軽減により、仕事の時間確保、介護離職者減少につながります。

そこで、介護離職防止の基礎知識⑦では、<育児・介護休業の制度>について2つ説明します。

まず1つ目は、「育児・介護休業法」の制度の概要についてです。

厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 厚生労働省のホーム―ページからも概要について書かれていますが、ここでは、簡潔に説明していきます。

制度名 内容
介護休業 家族が要介護状態になった場合、対象家族1人につき通算93日まで介護休業を取得することができる。3回を限度として分割取得が可能。
介護休暇 家族の病院への送迎などに年5日まで、介護対象者が複数 いる場合には年10日までの範囲で休暇を取ることができ る。半日単位の取得も可能。
所定労働時間短縮等の措置 家族に介護が必要になった場合に、93日以内で、短時間の 勤務、フレックスタイム、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勧)、または企業で設けている介護サービスに対する助成制度の利用を企業に要請することができる。介護休業とは別に、利用開始から3年間で2回以上の利用が可能。
法定時間外労働の制限 残時間に一定の制限を設ける。介護終了まで利用可能。
深夜業の制限 深夜(午後10時から午前5時)の就労を制限する。1回 の請求につき1ヶ月以上6ヶ月以内。回数制限はなし。
転勤配慮 家族の介護をする従業員の転勤に一定の配慮を求める。
対象家族の範囲 •配偶者
•父母
•子
・配偶者の父母
・同居しかつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫
・同居または扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫

 政府でも介護離職を食い止めるために法律の拡充を行われました。その一つが「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正です。一般的には「育児・介護休業法」と呼ばれています。平成28年3月に改正され、平成29年1月1日から全面施行されました。

「育児・介護休業法」制度の概要

介護の人をサポートする目的で定められた
②取得したい労働者は休業開始予定日の2週間前までに事業主に申し出る。
③趣旨としては、外部サービスを用いた介護環境を整えるための一時的な休暇や就業時間の調整を想定している。(施設への入居などの準備期間)

*制度をしっかり理解したうえで、個々に合わせた休暇の取り方を考えていく必要があります。

2つ目は、介護休業給付です。
介護休業をとりたくても、その間の給与のことを考えるととりづらい。
という方もいらっしゃると思います。

休業期間中の給与については定められていません。支払われるかどうかは企業の裁量に委ねられています。
そこで、労働者が介護休業を取得しやすくするために、雇用保険の制度において介護休業給付が設けられています。

介護休業給付要件を説明します。
①雇用保険の介護休業給付では、開始した日より前2年間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)に12ヶ月以上の勤務期間があれば、介護休業給付金を受けられます。
②介護休業を開始する時点で介護休業後に離職することが予定されている方は支給対象外
③A要介護状態
B被保険者(介護休業をとる方)の配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫
   以上2点を満たすこと
④給付率は、賃金の67%(2016年8月~)
⑤支給対象となる同じ家族について、93日を限度に3回までに限り支給されます。

介護休業給付の内容及び支給申請手続について
厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#s3

冒頭にもお伝えしたように、介護負担軽減により、仕事の時間確保、介護離職者減少につながると考えています。
介護負担軽減のために、制度を上手に活用していくことが大切です。
 ですが、活用方法は個々に違うと思います。
 自分に合った制度を活用していくために、家族で考えていくことが大切だと思います。介護負担軽減のためのヒントにして頂けると幸いです。
また、申請方法や用紙については厚生労働省のホームページを参照してください。

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