高齢者住まいアドバイザー検定/介護離職防止の基礎知識⑧「育児・介護休業の制度 給付額Q&A」

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介護離職防止の基礎知識⑧「育児・介護休業の制度 給付額Q&A」

2017/06/13

介護は支え合い!!

私は、介護離職減少のためには、介護の負担軽減が必要不可欠だと考えています。
介護をする方が体調を壊してしまったら、元も子もありません。
無理ない介護が介護離職減少につながります。
地域で支え合い、制度を上手に活用することが大切です。

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「育児・介護休業の制度 給付額Q&A」

育児・介護休業の制度を積極的に活用したくても経済な心配により、活用に消極的な方もいらっしゃると思います。そこで介護離職防止の基礎知識⑧では、制度を活用したときに実際にどのくらいの給付がもらえるのか?について掲載します。

①1か月の給付額は?

介護休業給付は、1か月間の介護休業を取得した場合、どのくらいの給付額がもらえるのか?

介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)
「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%」

1支給単位期間の支給額は、
・平均して月額15万円程度の場合、支給額は月額10万円
・平均して月額20万円程度の場合、支給額は月額13,4万円
・平均して月額30万円程度の場合、支給額は月額20,1万円

(※1) 給付額の上限は312,555円です。
(※2) 休業開始時賃金日額=介護休業開始前6か月間の総支給額÷180
(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)
(※3) 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日
(ただし、介護休業終了日を含む支給単位期間については、その介護休業終了日までの期間)となります。

② 介護休業期間中に就労し、介護休業期間中に賃金が支払われた場合

1支給単位期間において、
「休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われている場合は、介護休業給付の支給額は、0円となります。
また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。

③同じ対象家族について、夫婦で被保険者が同時に介護休業を取得した場合
それぞれ、支給要件を満たせば支給可能です。

④介護休業中に退職することを予定している場合

介護休業給付は、介護休業終了後の職場復帰する方への支給となっています。
当初から退職を予定している場合、介護休業給付されません。

⑤同じ対象家族について、要介護状態が変わった場合

同じ対象家族については、要介護状態が変わった場合でも、再度介護休業給付金の支給を受けることはできません。

⑥介護休業給付は、課税の対象となりますか。

課税の対象となりません。

⑦介護休業給付はどのくらいで口座に入金されますか。

支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます。

*ご家族に合った制度の活用方法を検討してみてください。

参照  厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html

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