介護離職防止の基礎知識⑭「改正育児・介護休業法」
2017/09/29
平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします
介護離職防止につながる新たな制度改正です。
制度改正により
事業者には
「優秀な人材の確保・育成・定着につながる」
仕事と介護を両立している方には
「介護を理由に退職を余儀なくされる事態(介護離職)を防ぐことができる」
「介護をしながら働く方の負担を減少させることができる」
というメリットがあります。
近年、改正された育児・介護休業法のうち平成29年1月1日施行・平成29年10月1日施行の内容を掲載します。
平成29年1月1日施行 改正育児・介護休業法
大きく5点の改正がありました。(介護に関する事項を記載)
①介護休業の分割取得
介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能になりました。
②介護休暇の取得単位の柔軟化
介護休暇について半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能になった
③介護のための所定労働時間の短縮措置など
介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になった
〇所定労働時間短縮措置
〇フレックスタイム制度
〇始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
〇労働者が利用する介護サービスの費用助成そのたこれに準ずる制度
④介護のための所定外労働の制限(残業免除)
対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業免除が受けられるようになった
⑤マタハラ・パタハラなどの防止措置
〇事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱いは禁止
〇上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置をとるように事業主へ義務付けられた。
〇派遣労働者の派遣先にも同様の事項が適用させました。
平成29年10月1日施行 改正育児・介護休業法
(介護に関する事項を記載)
労働者が対象家族を介護していることを知ったとき介護休業等の制度などを知らせる
(事業者の努力義務)
☆ 事業主は、労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、介護に関連する制度(両立支援制度)を個別に知らせる努力をしなければならない。
☆ 労働者自身が事業者に介護のことを伝えないと、対象家族を介護していることを知ることはできません。
そのため事業者は知らせやすい職場環境作り、相談窓口を設ける等の努力をすることが求められます。
☆ 事業者は介護に関連する制度(両立支援制度)を伝える際には、労働者が計画的に取得できるように、伝える努力が求められます。
仕事と家庭の両立支援制度についての詳細
支援ハンドブック(人事院)
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/handbook.pdf
仕事と介護を両立・介護離職防止のためにも、制度の理解・活用が必要不可欠です。
事業者は「制度を利用しやすい環境づくりを」
介護者は「制度を活用し、無理のない介護」
を進め、超高齢化社会の中でもみんなが笑顔になる社会を作っていきましょう。
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