高齢者住まいアドバイザー検定/介護離職防止の基礎知識③介護保険制度の申請の流れ

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介護離職防止の基礎知識③介護保険制度の申請の流れ

2017/05/09

<申請の流れ>

①市区町村へ申請
介護認定申請は市区町村窓口で行います。基本的には本人または家族が申請しますが、難しい場合には地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。申請に必要な書類は、申請書・介護保険被保険証・マイナンバー・身元が確認できる書類です。

*緊急を要する場合
ケアマネジャーなどに相談後、認定を受ける前でも前倒しでサービスの利用を開始することができる。

②要介護認定のための調査
申請後に市区町村から委託を受けた認定調査員が訪問調査を行います。
要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくので、全国一律で基準が定められています。日常生活の中で、気になる点がある場合には伝えと、より正確な要介護認定が行われます。
日常生活上の基本的動作 「立ち上がり」「歩行」「排泄」「食事」「入浴」「整容」など
手段的日常生活動作   「買い物」「洗濯」「掃除」「金銭管理」「服薬」「電話の利用」などついて正確に伝える必要があります。

*認知症高齢者と要介護認定
認知症高齢者の要介護認定については、介助の状況を適切に認定調査員に伝えることが
大切である。日付や場所の理解、物忘れなどの認知症症状、介護にかかる時間を伝えること
で正確な要介護度認定が行われます。

③審査判定
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、専門家による介護認定審査会が開かれ、判定をします。


④認定通知

申請から30日以内に結果通知が届きます。要介護認定を受けると介護サービスを受けることが出来ます。要介護認定は、「要支援1」から「要介護5」まで、7段階に分かれています。要介護度別の身体状況の目安を資料1に記載しました。

認定の有効期間(資料1)があり、経過すると介護保険サービスを受けることが出来ないので、認定申請が必要になります。
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出典:一般社団法人 高齢者住まいアドバイザー協会「高齢者住まい 種類と選び方」より

資料1
要介護認定の有効期間

新規・変更認定申請 原則6ヶ月
(市区町村が認める場合は3~12ヶ月の間で設定)
更新認定申請 要介護更新 原則6ヶ月
(市区町村が認める場合は3~24ヶ月の間で設定)
要支援更新 原則12ヶ月
(市区町村が認める場合は3~11ヶ月の間で設定)

(厚生労働省「要介護認定に係る法令」より

要介護度別身体状況の目安

要支援1 立ち上がり、歩行、排泄、食事、入浴、衣類の着脱などはほぼ自分で行うことが可能。ただし、薬の服用、電話の利用、食事の支度、洗濯、金銭管理などは何らかの支援を要する状態。
要支援2 日常生活で少し支援が必要なことはあるが、介護予防サービスの利用で、状態の維持、改善が見込まれる状態。手段的日常生活動作を行う能力は、要支援1の状態よりもわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。
要介護1
部分的介護
要支援2の状態よりも、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。立ち上がり、歩行に何らかの支援が必要。排泄や食事などに見守りや手助けが必要となる状態。
要介護2
軽度
要介護1の状態と比較して、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。立ち上がり、歩行に何らかの支援が必要。排泄や食事などに見守りや手助けが必要なときがある。
要介護3
中程度
要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方で動作能力が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。立ち上がり、歩行、排泄などが自力ではできない。
要介護4
重度
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。日常生活の基本動作全てに介助が必要。
要介護5
最重度
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、意思の伝達も困難。介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。寝たきり状態。生活全般に全面的な介助が必要。
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